それでも異議あり、新国立競技場
戦後最大の愚挙を考える

国立競技場は、談合疑惑によって解体工事の契約が執行停止になっています。

9月12日日本青年館大ホールで「新宿区と渋谷区の紛争予防条例 に基づく、解体説明会」が行われました。
冒頭JSCより、関東建設が同席できないこと、その理由として下記の説明がなされたため、会場は騒然となりました。
JSCからの説明は以下の通りです。

「今回の解体工事入札が、低価格入札となったため、調査を行っていたところです。
調査を行っていた段階で、談合疑惑があるという情報が寄せられたため、JSCは直ちに調査を停止して、公正取引委員会、文科省に通 報をさせて 頂いたところであります。
またJSCにおきましても、直ちに弁護士、会計士などで構成される第三者委員会を設置し、調査を行いました。
第三者委員会におきましては、談合の事実は認められないという結果となりましたので、
改めて低価格入札の調査を再開し、8月28日に北工区、南工区つきまして、 関東建設興業と契約を締結し、解体工事の準備に入ったところであり ますが、内閣府政府調達苦情検討委員会 に本入札に対し、「政府調達に関する苦情の処理手続」に基づ き、苦情申し立てがありまして、この委員会の 要請により、JSCは解体業者との契約を執行停止したところであります。
このようなことから、JSCは工事受注業者と接触ができないこととなっております。」

以上

NHKニュースなどでも報道されていますが「官製談合」の疑いがかけ られているということは重い事実です。
当会としましても、内閣府政府調達苦情検討委員会の調査結果を注視していきたいと思います。

▼内閣府の「苦情申し立ての公示」から
検委事第14号
平成26年9月11日
平成26年9月10日
政府調達苦情検討委員会
「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日 政府調達苦情処理推進会議決定)に基づき、 次のとおり政府調達に関する苦情を受理したので公示する。
なお、当該苦情に係る調達に利害関係を有する供給者であって当該苦情処理手続に参加を希望するものは、以下の5の期日まで に本委員会 に参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって通知しなければならない。


1.
苦情番号

  • 検委事第14号

2.
苦情申立人

  • 株式会社フジムラ

3.
苦情に係る調達機関名及び購入等件名

  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター
  • 国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事(北工区)及び同工事(南工区)

4.
苦情の概要
入 札公告(平成26年4月23日 付官報号外政府調達第75号)に基づき上記3の調達機関が行った調達に係る入札手続について、以下 のとおり、「政府調達に関 する協定を改正する議定書」(2012年 3月30日採択、我が国については2014年4月16日 発効)に違反していることから、 苦情申立人を契約締結者と する又は再 度入札手続を行う旨の是正措置を関係調達機関に提案するよう求める。
(1)調達機関との官製談合が疑われるなど、落札者は調達に係る情報を優位に持っていたこと。
(2)開札前に入札書及び工事費内訳表を開封し、また、予定価格を入札公告後(開札日前日の7月16日) に決定するなど、入札の 公正を害していたこと。
(3)苦情申立人を特別重点調査の対象とした理由を示しておらず、また、同調査に対する申立人の提出資料に不備があ り、積算の内 訳が合理的かつ現実的なものであることが確認できないと調達機関は主張するものの、その 指摘に具体性を欠き、入札手続の透明性を 欠くこと。
(4)落札者が、本件の工事内容の決定に際して、解体工事の情報を与えるなどの関与を行っていたこと。

5.
苦情処理手続に参加を希望するものが参加の意思を通知しなければならない期日
平成26年9月16日